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更新日:2016年2月18日
介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションにおける平成27年度事業所評価加算について、適合事業所を決定しましたのでお知らせします。
介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
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